当院職員の懲戒処分に関するお知らせについて
当院において、以下の非違行為があり、当該行為者に対し、独立行政法人国立病院機構職員就業規則第92条第7号に基づく懲戒処分を行いました。
当院職員がハラスメント行為を行ったことは誠に遺憾であり、今後、このようなことが起きないよう、引き続き指導を徹底し、再発防止に努めて参ります。
(事案の概要)
令和3年4月、ハラスメント相談窓口に職員から相談があり、院内ハラスメント調査委員会で調査したところ、複数の部下職員に対するハラスメント行為があったと認められたもの。
(処分年月日)
令和5年7月21日
(処分量定等)
行為者:元臨床工学技士(50代、男性)
戒告
令和5年7月21日
独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター
院長 長谷川 好規