コンテンツへスキップ
名古屋医療センター虐待防止指針
- 目的
第1にこの指針は、名古屋医療センター(以下「当院」という)において、児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待、あるいは配偶者等からの暴力等を受けた疑いのあるケースを早期に発見し、関連機関、行政、司法などとも緊密に連携をとり、速やかに対策を検討し、実行することにより、一人でも多くの方々の健全な生活・成長・発達に寄与することを目的とする。また第2にこの指針は、当院における虐待の予防・対応等を図るための必要な事項を定め、外来および入院患者の尊厳を守り、その権利を擁護し、健全な生活、自立と社会参加の支援に資することを目的とする。
- 虐待等対応委員会
当院が関わる児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待、配偶者等からの暴力、あるいは当院における虐待・暴力等について、適切な対応を講じるための中枢的な役割を担うため、名古屋医療センター虐待等対応委員会(以下「委員会」という)を設置する。
- 虐待等対策推進についての基本方針
被虐待患者(疑いを含む)の権利と生命の保全をまず最優先し、厳正に対応する。
- 被虐待患者(疑いを含む)への対応
当院の職員(以下「職員」という)は、児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待、配偶者等からの暴力を発見した場合、あるいは当院における虐待・暴力等が疑われる事例に遭遇した場合には、診療科の長に報告する。
職員による虐待等を発見した場合には、職場長に報告する。職場長への報告がはばかれる場合には、副院長へ報告する。
委員会は詳細把握に努め、必要な場合には委員会の招集を行い、介入する。
児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待、あるいは配偶者等からの暴力等が疑われる事例について、関連機関、児童相談所、あるいは場合によっては警察と連絡をとって対応する。
- 職員への虐待防止に関する啓発活動
啓発活動として、年1 回研修を実施する。
附則
本指針は、令和6年8月1 日より施行する。